2013/09/05 (木)
昨日の非嫡出子の判決について
気がつけば9月です。
なんだか、なかなか仕事が落ち着かず、
ブログもすっかり滞りがちです・・・
さて、昨日ニュースになっていた
裁判の判決ですが、
婚外の子(非嫡出子)の法定相続分が
通常の子(嫡出子)の1/2であることが
違憲であるという判決が下りました。
これにより今後民法の改正が行われると
嫡出子と非嫡出子の法定相続分が
全く同じに取り扱われることになります。
たしかに、人権の問題はあるかもしれませんが、
例えば、相続が発生して、
初めて隠し子が発覚した場合などは
ただでさえ精神的苦痛を受けるのに
相続分まで一緒となるとそのショックは計り知れないでしょう。
どちらが正しいかは立場によって変わりますので、
言及は控えますが・・・
立場的には、
相続が発生する前に、
遺言を作成すること、
資産の移転を生前に徐々にすること、
これが最善の財産を守る手段だということです。
きちんと被相続人が生前に
財産をどうしたいかの意思を示すことが
本当に重要なことかと思います。
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