2013/09/05  (木) 

昨日の非嫡出子の判決について

気がつけば9月です。

 

なんだか、なかなか仕事が落ち着かず、

ブログもすっかり滞りがちです・・・

 

 

さて、昨日ニュースになっていた

裁判の判決ですが、

婚外の子(非嫡出子)の法定相続分が

通常の子(嫡出子)の1/2であることが

違憲であるという判決が下りました。

 

これにより今後民法の改正が行われると

嫡出子と非嫡出子の法定相続分が

全く同じに取り扱われることになります。

 

 

たしかに、人権の問題はあるかもしれませんが、

例えば、相続が発生して、

初めて隠し子が発覚した場合などは

ただでさえ精神的苦痛を受けるのに

相続分まで一緒となるとそのショックは計り知れないでしょう。

 

どちらが正しいかは立場によって変わりますので、

言及は控えますが・・・

 

 

立場的には、

相続が発生する前に、

遺言を作成すること、

資産の移転を生前に徐々にすること、

これが最善の財産を守る手段だということです。

 

 

きちんと被相続人が生前に

財産をどうしたいかの意思を示すことが

本当に重要なことかと思います。

 

 

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