2013/05/29 (水)
馬券の利益に対する課税の判決
先日テレビなどでも報道されていましたが、
馬券に対する課税についての裁判の判決が行われました。
私も趣味程度でたまに馬券を買いますので、
興味津々でした。
まああれだけの儲けがありながら申告をしていなかったことは
さておき、争点ははずれ馬券も経費に算入できるのか否か。
国側は得た収入から直接当った馬券に対応するはずれ馬券のみが
経費にできると主張(一時所得の考え)
弁護側は全てのはずれ馬券が経費にできると主張(雑所得の考え)
弁護側の主張は高度なシステムを使い投資として運用をしていたので
雑所得となり、全ての馬券を経費とすべきとの考えでした。
今回の判決は弁護側の主張が認められるという
私からすると意外な判決でした。
ただ、この判決は今回のケースのような特殊な場合に限られるようです。
つまり趣味程度で行う場合にはやはり、得た収入から当った馬券に対応する
はずれ馬券のみを経費として算入することになります。
投資と判断される場合のみ今回の判決の処理となりそうです。
ただ、投資と判断される明確な基準は当然ありません。
今後明確な基準を国が決めることができるのでしょうか?
そもそもこの辺りの法整備はかなりずさんな気がします。
今後どのような基準ができるのか要注目です
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