2013/04/25 (木)
2月決算の復興増税分の還付について
さて、先週駆け込みの2月決算のお客様のご依頼があり、
開業以来始めて30日でのギリギリの申告書の押印と
なりました。
結構冷や汗ものでしたが、なんとか完成し
ほっと一息です。
さて、税制改正による復興増税ですが、
法人税については3月決算より開始となります。
ただ、預金の利息に対する復興増税はもう発生しております。
預金の利息に対する復興増税については
今回復興増税申告書を提出することにより還付を受けられます。
今までの通常の計算とは異なりますのでご注意ください。
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