2013/02/27  (水) 

相続税改正に伴う問題

さて、本日で確定申告の押印発送も全て完了しました。

 

目標としていた2月末での完了も無事達成です!

 

ようやく今日から通常業務に入れます。

 

税制改正を確認していたところ

これ問題だな、と思うところがありました。

 

相続税非課税枠の改正と相続時精算課税の問題です。

 

相続税の改正についてはまた書いていこうとは思いますが、

まずはこの問題です。

 

今回の改正案で

相続税の非課税枠が改正となりました。

 

現状: 5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)

改正案: 3,000万円+(600万×法定相続人の数)

 

つまり例えば相続人の数が2人の場合

現状では7,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、

改正案では4,200万までとなります。

 

かなり相続税を納付する可能性がありますが、

問題は相続時精算課税をすでに行ってしまった場合です。

 

相続時精算課税とは生前に2,500万までの贈与をした際には

この制度を適用すれば贈与時には贈与税は課税されないという制度です。

ただ、相続が起こった場合には相続財産にその贈与は組み込まれて

相続税の計算対象となります。

 

こちらの制度は相続税がもともと課税されない方には

大変有効な制度でした。

 

現状の非課税枠から計算して相続時精算課税を適用した方も

かなりいるのではないでしょうか。

 

この方については今回の改正で相続税が発生する可能性もでてきます。

 

相続時精算課税は一旦適用してしまうと取消ができず、

さらに通常の贈与税非課税枠110万円が使えなくなるという

デメリットがあります。

 

相続が発生する前にさらに再度相続税対策を見直す必要がありそうです。

 

 

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ふと思い出したこと
平成25年度税制改正その2(相続税)