2012/08/27  (月) 

復興増税に伴う源泉所得税の税率変更

平成25年1月1日より平成49年12月31日までの間について

東日本大震災に伴う所得税の復興増税が適用されます。

 

来年の1月より給与の源泉所得税が変更となりますが、

士業や外注などの今まで10%の税率だった源泉所得税についても

変更となります。

 

法人が士業や外注などに報酬を支払う場合には今までの10%

の源泉徴収から10.21%へ変更されることとなりました。

 

我々士業からすると非常に面倒です・・・

 

確定申告時に増税とはならないものでしょうか・・・

 

1月からの変更となりますので、

皆様ご注意ください。

 

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

自分なりには要注意
初心に・・・