2012/08/27 (月)
復興増税に伴う源泉所得税の税率変更
平成25年1月1日より平成49年12月31日までの間について
東日本大震災に伴う所得税の復興増税が適用されます。
来年の1月より給与の源泉所得税が変更となりますが、
士業や外注などの今まで10%の税率だった源泉所得税についても
変更となります。
法人が士業や外注などに報酬を支払う場合には今までの10%
の源泉徴収から10.21%へ変更されることとなりました。
我々士業からすると非常に面倒です・・・
確定申告時に増税とはならないものでしょうか・・・
1月からの変更となりますので、
皆様ご注意ください。
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