2012/07/20 (金)
退職所得課税の見直し
平成24年度の税制改正により、
役員の退職所得への課税方式の改正が行われました。
退職金については
(退職金−退職所得控除)×1/2という計算方法でしたが、
勤続年数5年以下の役員についてはこの1/2が廃止となります。
これにより短期間在職の役員については
1/2の優遇が受けられなくなります。
この改正は平成25年分以後の所得税、平成25年1月1日以後に
支払われるべき退職金にかかる個人住民税から適用となります。
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