2012/02/03  (金) 

平成23年12月法人税改正の適用時期に注意です!

平成23年12月の法人税改正について、

適用時期に多少注意が必要なので、

代表的なものを記載いたします。

 

法人税率引下げ、軽減税率特例の拡充延長 →h24.4.1以後開始事業年度より適用

 

減価償却(定率法の改正) →h24.4.1以後に終了する事業年度の償却限度額計算より適用

 

寄付金の損金参入額の改正 →h24.4.1以後開始事業年度より適用

 

欠損金の繰越控除 @損金算入限度改正 →h24.4.1開始事業年度より適用

             A控除期間の延長 →h20.4.1以後終了事業年度分より適用

 

各種内容については色んなページで書かれていますので、

割愛いたしますが、

法人税率の引下げだけ簡単に記載いたします。

 

こちらは

普通法人税率30%→25.5%へ

中小法人の年所得800万以下部分税率18%→15%

 

このように改正されます。

ただ、この税率により計算された法人税の10%が復興特別税として

3年間上乗せされることになります。

 

この改正に関してはその他優遇税制が減少するなど

の影響によりかなりそれぞれ会社によって影響度が

変わってくるものと思われますので、

ご興味のあるお客様はシミュレーションしてみますので、

遠慮なくご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

法人税務顧問月額8000円からの澤田税理士事務所[サイトトップへ]

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

上に戻る

税理士業界での生き残りのため@
税理士業の納期の考え方