
雇用促進税制について
今年度より税制改正により新たに雇用促進税制が
開始されます。
どのような税制優遇かというと、
概要は下記のとおりです。
<概要>
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において、雇用者増加が5人以上(中小企業は2人以上)
かつ雇用増加が前年より10以上の要件を満たす場合には、
雇用増加1人当たり20万円(法人税の10%または20%が限度)がその年の
法人税から控除できます。
こちらは利益が出て法人税の金額が出た際に適用できる制度です。
ただ、こちらは要件が色々あるので、
事前に確認が必要です。
<要件>
1.青色申告であること
2.適用を受ける事業年度と前年度に事業主都合による離職者がいないこと
3.上記の雇用増加の要件を満たすこと(雇用保険適用が大前提)
4.給与支給額が前年より一定額以上増加していること
5.風俗営業等の事業でないこと
6.ハローワークに雇用促進計画を期限内に提出していること
こちらが要件となります。
ハローワークへの雇用促進計画の提出期限は適用を受けようとする
事業年度開始後2ヶ月以内となっております。
ただ、平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に
開始する事業年度については平成23年10月31日までとなっていますので、
今月中の提出となります。
期限がせまっておりますので、
お急ぎの方はハローワークにお問い合わせの上、
提出をしてください。
ちなみにこの制度、
決算の際のタイムスケジュールがけっこう過酷です・・・
適用を受ける年度が終わってすぐに再度ハローワークに
計画の達成状況を提出するのですが、
ハローワークからその用紙が
返送されるのが2週間から1ヶ月かかるとのこと・・・
その用紙を申告書に添付しなければならないので、
かなりの混乱が予想される気がするのですが・・・
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