消費税免税点改正の適用時期に注意です!
相変わらずの猛暑ですが、今週当たりで
この暑さも落ち着くようです。
世間はお盆休みのようですが、
うちは休みなしで頑張ってます!!
といってもいつか業務が落ち着きましたら
まとまったお休みをいただく予定です。
さて、以前書きました消費税の免税の判定の改正について
全容が見えてきたので再度確認です。
現行の消費税は2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合に
課税事業者となります。
こちらはそのまま生きるのですが、
さらに追加で判定がされます。
例:2年前の課税売上 900万円
前年の上半期の課税売上 1,001万円
こちらの場合にいままでですと、
今期は免税事業者でしたが、
前年の上半期の課税売上が1,000万円超となるため、
今期から課税事業者ということになります。
さて、こちらの制度の適用開始時期ですが、
<個人事業・12月決算法人>
平成25年1月1日開始事業年度 →判定基準期間h23/1/1〜h23/12/31(現行制度)
→判定特定期間h24/1/1〜h23/6/30(改正)
※従って、h24/1/1〜6/30の課税売上が1,000万円超の場合にはh25年より課税
<3月決算法人>
平成25年4月1日開始事業年度 →判定基準期間h23/4/1〜h24/3/31(現行制度)
→判定特定期間h24/4/1〜h24/9/30(改正)
※従って、h24/4/1〜h24/9/30の課税売上が1,000万円超の場合にはh26年3月期より課税
という形になります。
この改正によ多少判定が複雑となります。
また、消費税の原則課税と簡易課税の選択を
検討する期間がかなり短くなりますので、
お気をつけください。
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