2011/06/21 (火)
老人ホームに入居した際の小規模宅地の特例について
相続が発生した際、自宅として使用又は事業用として使用していた場合には、
小規模宅地の特例により、相続税評価額が一定金額減額されます。
ところで、この要件に相続開始直前に被相続人又は被相続人と生計を一にしている
親族の居住用又は事業用に供されていることが要件にあります。
例えば、被相続人が生前、老人ホームに入居していた場合には、
被相続人の居住の用に供していないわけですが、
この場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
結論からいうと、いくつかの要件を満たせば居住の用に供していたとみなされ、
小規模宅地の減額が受けられる場合があるようです。
ぜひご参考にしてください。
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