2011/06/06  (月) 

適用額明細書の添付

4月決算(6月申告)の法人の申告から適用額明細書の添付が

義務づけられます。

 

適用額明細書の記載の手引|パンフレット・手引等|国税庁

 

これは税務上の租税特別措置法により税額、所得金額を減少させる

ようなものを適用する際に添付が必要となります。

 

例えば、

中小企業者の法人税率の特例(所得800万円以下の税率が18%となる規定)

や、少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の特例

などがあります。

 

この明細書を添付しなかった場合や虚偽記載があった場合には

今後適用が認められないこととなります。

 

 

今までご自身で慣例的に申告をされていた方は

どれが租税特別措置法によるものかを十分ご注意の上、

申告をするようにしてください。

 

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