2011/06/06 (月)
適用額明細書の添付
4月決算(6月申告)の法人の申告から適用額明細書の添付が
義務づけられます。
これは税務上の租税特別措置法により税額、所得金額を減少させる
ようなものを適用する際に添付が必要となります。
例えば、
中小企業者の法人税率の特例(所得800万円以下の税率が18%となる規定)
や、少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の特例
などがあります。
この明細書を添付しなかった場合や虚偽記載があった場合には
今後適用が認められないこととなります。
今までご自身で慣例的に申告をされていた方は
どれが租税特別措置法によるものかを十分ご注意の上、
申告をするようにしてください。
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